金融商品取引法とは?

金融商品取引法とは?

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金商法で定める金融商品とは?

 

金融商品取引法の概要
2007年の9月に旧証券取引法が改正されて新しく施行されたのが金融商品取引法です。金融商品の取引や取引に参加するプレイヤーに関するルールが投資家を保護するために定められています。

 

金融商品取引法とは?

 

金融商品取引行は金商法上では、業として有価証券等に関係する様々な取引を行うこととされているので、金融商品とはつまり有価証券のことであると考えることができます。有価証券には、第1項有価証券と第2項有価証券があります。

 

この内、第1項有価証券は、代表的な金融商品である株や債券などです。そして、それ以外のものが第2項有価証券とされています。不動産ファンドにおいて、第1項有価証券とされるのは特定目的会社が発行した特定社債券と優先出資証券、そして投資法人の発行した投資法人債券と投資証券です。

 

以上の有価証券は、資産流動化法や投信法によって発行が認められています。一方の第2項有価証券とされているのが、GK-TKスキームの不動産信託受益権や匿名組合出資持分です。証券の形をとっていないものの有価証券とみなされるのがこれらの特徴で、みなし有価証券とも呼ばれています。

 

金商法によってこれらが有価証券と認められることで、不動産ファンドに関係するプレイヤーや取引に対して規制を課すことができます。

 

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金商法で規制されている取引について

 

有価証券を扱う以下のような取引が金商法によって規制の対象となります。

 

@有価証券の売買:これは文字通り、売買の対象として有価証券を扱うことです。

 

A有価証券の売買の媒介:有価証券を売買している売り手と買い手のそれぞれへ相手方を紹介することがこれに当たります。不動産の仲介とほぼ同様のものと考えて差し支えありません。

 

B有価証券の募集・私募:相当数の投資家ないし不特定多数の投資家に対して有価証券の発行者が投資の勧誘を行うことを募集と言います。一方の私募とは、募集には当てはまらないもので、有価証券に投資する投資家を当該債券の発行者が勧誘することを私募と言います。一定の有価証券に関わる募集・私募については規制の対象となっています。

 

C有価証券の募集・私募の取り扱い:これは、発行者の依頼を受け、有価証券の募集や私募において投資家を勧誘することを指しています。不動産の仲介にたとえると、買主を売主の依頼によって仲介するというケースです。しかし、金商法には有価証券の発行者が行う投資家の勧誘については募集・私募という風に定義付けがなされています。従って、投資家の勧誘を発行者の依頼によって行う場合には募集・私募の取り扱いとなります。

 

D投資助言:投資家に対し、有価証券投資の助言を金商法で定める契約に基づいて行います。

 

E投資運用:これは、金商法の定めに基づいて、有価証券投資の運用を投資家から任されたり、出資を投資家から受けて有価証券投資を自ら行ったりするというものです。

 

 

金融庁へ金融商品取引業の登録を行うことで、以上のような各取引を業として営むことが可能となります。第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業という4つに分かれるのが金融商品取引業で、それぞれの業務に応じた登録を行う必要があります。

 

金商法においては、規制の内容が投資家の区分によって変わるため留意が必要となります。最も厳しい規制を受けるのが個人投資家をはじめとしたアマの投資家(一般投資家と呼ばれる)を対象とした取引です。

 

その一方で特定投資家と称されるのが機関投資家などのプロの投資家で、その中にあっても金商法で定義されている証券会社や銀行、保険会社、投資法人などの適格機関投資家を対象にした取引は緩和された規制の下で行われています。




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