TMKスキームと金商法について

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資金調達(私募の取扱い)について

 

優先出資証券という第一項有価証券をTMKが新たに発行し、少数ないし特定の投資家を勧誘する行為が、TMKが投資家に対して行う資金調達行為であり、私募であります。ですが、上記の証券は一定の有価証券には当たらないため、第二種金融商品取引業の登録をTMKが行う必要はありません。

 

TMKスキームと金商法について

 

一方で、第一種金融取引業者としての登録を求められるのが、私募の取扱いを第三者に委託する場合に、第一項有価証券を取り扱うケースです。

 

 

資産取得(私募の取扱い・売買の媒介)について

 

不動産信託受益権の売買をTMKが行う場合、その売買は業とはみなされないため、第二種金融商品取引業に登録する必要はありません。不動産信託受益権売買の仲介をTMKの依頼によって行う場合、仲介を担う会社は第二種金融商品取引業登録を行う必要があります。

 

これは、こうした仲介が売買の媒介とみなされるためです。不動産信託受益権売却の仲介を売主の仲介によって行う場合、これはTMKの仲介を既存の受益者の依頼を受けて行う売買の媒介、あるいは、TMKの仲介を当初委託者である売主の依頼によって行う私募の取扱いとなるため、いずれの場合でも第二種金融商品取引業に登録する必要があります。

 

ちなみに、有価証券ではない現物の不動産は仲介会社(現物不動産の仲介会社)に対して、金融商品取引業の登録を行う必要はありません。当然のことですが、宅地建物取引業法に定められた宅地建物取引業者であることが仲介会社には求められます。

 

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資産運用(投資運用・投資助言)について

 

金商法上の自己運用業務には当たらないため、優先出資証券を発行したTMKが現物不動産や不動産信託受益権に投資する行為であれば、TMKの投資運用業登録を行う必要はありません。しかし、金融庁への業務開始届出や資産流動化計画の作成は必要になります。なぜなら、TMKが資産流動化法に基づく法人であるためです。

 

以下のどちらかに登録する必要がAMにはあります。

 

a投資運用業:投資判断をTMKから一任される場合には、AMを投資運用業者が務めることになります。
b投資助言・代理業:投資判断の助言をTMKに対して行う場合には、AMを投資助言業者が務めることになります。




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