ディスポジション時の資金の流れとは?

ディスポジション時の資金の流れとは?

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売却収入と売却関連支出について

 

売却収入

合同会社は保有する不動産信託受益権を売却する際に、信託配当受取口座で買主から売却の代金を受領します。なお、現物不動産を信託受託者が売却した場合には、信託受託者が売却代金を受領し、その売却代金から以下で紹介するような関連支出が支払われ、支払い後の残額を合同会社に信託配当として支払います。

 

ディスポジション時の資金の流れとは?

 

売却関連支出

第二種金融商品取引業者への媒介手数料(仲介手数料)が、仲介者が介在した場合に必要になります。また、処分信託報酬が必要なのが信託受託者に対してです。

 

 

借入元本の返済について

 

借入元本返済

合同会社からレンダーに対しての借入元本の返済が、売却代金から売却関連支出を控除した残額から行われます。

 

 

AM報酬の支払いについて

 

AM報酬支払い

信託配当受取口座からリリース口座へ借入元本を返済した後の残額が移され、AMに対して処分報酬(AMフィー)が残額の中から支払われます。

 

分配金支払

投資家に対し、AM報酬が支払われた後の残額が支払われます。なお、ここでは投資家に金銭分配という現金で支払われる分配金が支払われ、利益分配のあるケースでは、出資の戻し+利益分配=金銭分配となります。

 

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不動産信託受益権の処分パターンとは?

 

不動産信託受益権には、3つの処分のパターンがあります。

 

1つ目は、買主に売主である器から信託受益権が、そのまま売却される受益権売買です。この譲渡を行う際には、信託受託者の譲渡承認が事前に必要となります。新受益者となる買主と受益者の関係は続いていくため、関係を有してもよいのかどうかについてのチェックを行う必要があります。

 

2つ目は、買主に対して、売主が保有不動産を売却するという方法です。しかし、瑕疵担保責任を信託受託者が負うことは拒否されるため、通常であれば買主はプロに限定されます。

 

3つ目は、即信託解除+受益権売買という方法です。プロの買主でない場合、瑕疵担保責任を受託者が回避する策として、買主に対して信託受益権のまま一旦売却し、その上で、即日受託者と買主(新受益者)との間で信託契約の解除を行い、現物不動産の交付を買主が受けます。現物不動産取引と同様に、買主にとっての流通税が課せられることとなります。




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