二重課税の回避を実現させる方法

二重課税の回避を実現させる方法

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法人税の仕組みと損金算入について

 

損金算入は、器の法人税課税を回避する二重課税の回避のキーワードとなります。会計上は、費用を収益から控除した額が、税引前利益となります。一方で、会計上の収益に当たるのが税務上の益金で、会計上の費用に当たるのが損金です。

 

二重課税の回避を実現させる方法

 

課税所得については、会計上は税引前利益に当たります。課税所得に税率を乗じて算出されるのが法人税で、法人税を税引前利益から控除したものを税引後利益といいます。会計上の費用ではないものの、税務上の損金とすることができるのが損金算入です。

 

 

二重課税回避の仕組み(GK-TKスキーム)

 

法人格を有しないのが匿名組合ですので、課税の対象に匿名組合事業の利益が含まれることはなく、匿名組合員である投資家にそのまま利益が分配されます。匿名組合事業を担う営業者自身にも、法人税が課されないような仕組みが必要とされています。自らの課税所得の計算上、匿名組合の営業者は匿名組合員への分配金を損金算入できるということが法人税基本通達で定められています。

 

たとえば、営業車に収益が200、費用が100、そして利益が100あったとします。このケースで100の利益を分配してみると、「200(益金)−100(損金)−100(分配金の損金算入)=0」となり、課税所得は掛からないということになります。

 

約40%を課税所得にかけたものが法人税となりますから、法人税も0となります。尚、匿名組合を利用する際には、十分に匿名組合性が確保されるかという点に留意する必要があります。

 

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二重課税回避の仕組み(TMK及びREIT)

 

租税特別措置法において、一定の要件を満たすことで自らの課税所得計算上、損金算入に優先出資社員への分配金を含めることが認められているのが特定目的会社です。投資法人にも同様のことが認められています。

 

一定の要件とは導管性要件のことであり、その要件については租税特別措置法に記載されています。そのうちの一つに、分配(配当)は利益の90%超でなければならないという90%超ルールがあります。

 

投資法人や特定目的会社の場合には、上記の要件を満たすことによって損金算入に分配金を含めることができるため、合同会社のケースのように匿名組合を利用する必要がありません。その一歩では分配や資金調達のルールが制限されているということも知っておく必要があります。




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