金融商品取引業者について

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出資受入・資金調達などの業務を行う

 

金商法において有価証券と定められているのが、投資家の取得するTMKスキームの優先出資(優先出資証券)やGK-TKスキームの匿名組合出資持分、REITスキームの投資口であり、ここに介在するためには、第一種金融商品取引業もしくは第二種金融商品取引業への登録が有価証券の種類に応じて必要となります。

 

金融商品取引業者について

 

匿名組合出資持分という第2項有価証券については、器から投資家を勧誘することを委託される「募集もしくは私募の取扱い」を第二種金融取引業に登録しているAMや証券会社などが行っています。

 

一方の第1項有価証券(優先出資証券や投資証券)についての募集もしくは私募の取扱い行えるのは、第一種金融商品取引業に登録している証券会社のみとなります。また、第一種金融商品取引業に登録している証券会社は、REITの投資証券の場合に、全てを一度買い取って投資家に転売する「引受」を行うこともできます。

 

なお、信託銀行を含む銀行は金商法上の登録を経た登録金融機関として私募の取扱いを担えるほか、銀行法に基づく付随業務を行うこともできます。

 

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不動産信託受益権売買に関連した業務

 

金商法で有価証券と定められているのが不動産信託受益権であるため、私募の取扱いや売買の媒介といった売買の介在を行うためには、第二種金融商品取引業への登録が必要となります。

 

第二種金融商品取引業の登録を行っている不動産仲介会社などが実施しているのが、不動産信託受益権という第2項有価証券についての、当初委託者である売主から投資家の勧誘を委託される「私募の取扱い」です。

 

 

また、相手方の探索を不動産信託受益権の売買を行う器から委託される「媒介」も、同不動産仲介会社が実施します。宅建業の免許をも必要とされるのが、不動産信託受益権を取り扱う第二種金融商品取引業への登録です。

 

ですから、現物不動産の売買の媒介を行うことも、第二種金融商品取引業には可能です。また、宅建業が認められている信託銀行にも、登録金融機関として同様の役割を担うことが認められています。




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