アセットマネージャーの投資運用業・投資助言業ついて

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金商法施行より前の「投資運用業」と「投資助言業」について

 

投資家から任されて投資の運用を行うのが投資運用業で、投資の助言を投資家に行うのが投資助言業です。これらの業務は、以下に紹介する2つの法律によって規制を受けてきました。

 

アセットマネージャーの投資運用業・投資助言業ついて

 

投資顧問業法

投資顧問業法というのは略称で、正式には有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律という名前になります。投資そのものを投資家から任せられたり(投資一任業務)、投資家に投資に関するアドバイスを行ったり(投資助言業務)するビジネスをする業者に対して規制を設けてりるのがこの法律です。

 

主に、機関投資家や年金基金等の大口の投資家が、この投資顧問業務業の投資家となっていました。

 

投信法

この法律によって規制を受けていたのは、投資法人資産運用業務(REITの運用)や投資信託委託業務(投資家などから投資信託によって預かった資金を株や債券などで運用する業務)というビジネスを行う業者でした。

 

後者の投資家は主として個人投資家で、前者の方にも個人投資家が含まれています。

 

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金商法施行より後の「投資運用業」と「投資助言業」について

 

投資顧問業法は、2007年9月の金商法施行によって廃止となり、投信法の一部が削除され、それぞれの該当部分は金商法に統合されることとなりました。金商法の下では、その業務を投資助言と投信運用業という2つに大別することとなりました。

 

投資助言

投資顧問業法に定められていた投資助言業務を、そのまま継承したのが金商法に定める投資助言業です。また、投資顧問業法には、投資代理業についても規定があり、「投資の一任業務の仲介ないし代理、あるいは助言業務を行う業務」とされています。

 

投資代理業と投資助言業を一緒に、投資助言・代理業と規定しているのが現在の金商法です。投資の助言を私募ファンドの投資家に対して行うようなAMが、投資助言業の実務に該当します。

 

投資運用業

投資顧問業法において定められていた投資一任業務と、投資法人資産運用業務及び投資信託委託業務を継承したのが、金商法に定める投資運用業です。投資の判断を私募ファンドの投資家から一任されているようなAMが旧の投資一任業務を担い、REITのAMが旧の投資法人資産運用業務に相当し、公社債投信や株式投信、FOFsやREITなどの投資信託のAMが旧の投資信託委託業務に当ることとなります。

 

金商法では、自己運用業務として、匿名組合出資を投資家から受けて不動産信託受益権に投資する業務が投資運用業として扱われるようになりました。こうしたことによって、器には投資運用業の登録が原則として求められるようになりました。




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