GK-TKスキームと金商法について

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資金調達(私募・私募の取扱い)について

 

投資家からのGKによる資金調達行為は、匿名組合出資持分という第二項有価証券をGKが新たに発行し、勧誘を投資家に対して行う私募(投資家を発行者自らが勧誘しることを自己私募という)であるとされており、第二種金融商品取引業への登録がGKには求められます。

 

GK-TKスキームと金商法について

 

しかしながら、GKは器であるためにこうしたこうした登録は実際には難しいため、以下の2つが特例として設けられています。

 

a私募の取扱いを委託:第二種金融商品取引業に登録している第二種金融商品取引業に投資家の勧誘を任せることで、GK自体が登録する必要はなくなります。

 

b適格機関投資家等特例業務を活用:適格機関投資家が投資家の中に含まれているかなど、一定の条件を備えていれば、GKが適格機関投資家等特例業務の届出を金融庁に行うことで、登録の手間を省いて自己私募を行うことができます。プロの投資家が含まれていれば、規制が緩和されるというわけです。

 

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資産取得(私募の取扱い・売買の媒介)について

 

GKによる不動産信託受益権売買は、GKの第二種金融商品取引業に登録する必要がありません。これは、同売買が業とはみなされないためです。不動産信託受益権売買の仲介をGKに依頼されて行う場合には売買の媒介とみなされるため、第二種金融商品取引業へ登録する必要があります。

 

不動産信託受益権売却の仲介を売主の依頼によって行う場合、この行為は私募の取扱いとみなされます。また、GKの仲介を既存の受益者たる売主の依頼によって行う場合には売買の媒介とみなされ、第二種金融商品取引業への登録が求められます。

 

 

資産運用(投資運用・投資助言)について

 

金商法上の自己運用業務に該当するのが、匿名組合出資を受けてGKが不動産信託受益権に投資する行為ですから、投資運用業に登録を行わなければなりません。しかしながら、ご承知の通りGKは器ですので、こうした登録は現実的ではないため、以下の特例が設けられています。

 

a投資運用を委託:投資運用の委託を投資運用業の登録を担っている投資運用業者たるAMに対し行えば、GK自体を登録する必要はなくなります。

 

b適格機関投資家等特例業務を活用:適格機関投資家が投資家の中に含まれているなど、一定の条件を満たしていれば、

 

金融庁に適格機関投資家等特例業務の届出をGKが提出することで、未登録の状態でも自己運用を行うことが可能となります。以下のどちらかの登録はGKの規制とは関係なく必要です。

 

a投資運用業:投資判断をGKから一任される場合には、AMが投資運用業の登録を担う投資運用業者を務める必要があります。

 

b投資助言・代理業:投資判断の助言をGKに対して行う場合には、AMが投資助言及び投資代理業の登録を行う投資助言業者を務める必要があります。




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