信託受託者について

信託受託者について

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信託受託者とは?

 

現在では、信託銀行が信託受託者として主な役割を果たしているわけですが、2004年に信託業法が改正されたことで、信託会社も新たに信託業務を担うことが可能となりました。信託財差である不動産の管理や処分(これを不動産管理処分信託という)の対価として、信託報酬を信託財産の受益者たる不動産ファンドの器から得るのが信託受託者です。

 

信託受託者について

 

通常の場合、当初信託報酬(信託設定時)、期中信託報酬(信託期間中)、処分信託報酬(不動産の処分、ないし信託受益権の譲渡によって受益者が変わった場合)の3つに別けられるのが信託報酬です。信託銀行と信託会社について、以下で述べてみたいと思います。

 

 

信託銀行とは?

 

銀行不で規定されている銀行業務の他に、兼営法(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律)によって、信託業務(信託業法に定められた)や併営業務という3つの業務が認められているのが信託銀行です。特に、大手の信託銀行は、併営業務の1つとして不動産仲介業務を営んでいます。

 

また、従来から土地の受託者として、開発や運営などを行う土地信託などの不動産に関連した信託業務を行っていたということもあって、不動産業務の分野に精通しており、その役割を不動産管理処分信託の受託者として広く担ってきました。

 

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信託会社とは?

 

信託業法に基づき、金融庁の免許ないし登録を経て、信託業務の実施を認められた会社のことを信託会社と言います。信託会社はすでに数十社設立されており、中には、不動産管理処分信託を主たるビジネスとしている会社もあります。

 

 

不動産信託の市場規模について

 

年々増加を見せているのが、不動産管理処分信託を中心とした不動産信託の受託残高で、2009年の3月末の数値は26.4兆円となっています。




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